ご存知ですか?賃貸保証会社

安心の家賃管理のために

アパート、マンション等の賃貸経営をされているオーナー様にとって、安定的な運用は最たる課題といえるでしょう。
家賃滞納や空室が続けば、安定的なキャッシュフローは望めません。

 ミッドランズでは、オーナー様の賃貸物件の安定運用を力強くサポートする「賃貸保証会社」の取次業務も行なっており、オーナー様、入居者様、賃貸保証会社をつなぐ業務も行っております。

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一言でいえば、家賃保証をする会社です。

住居や店舗で入居期間中に家賃支払いが困難になった場合、保証会社が未払い家賃の立替払いを行います。

従来の個人による連帯保証人に代わり、賃貸保証会社が未納賃料を保証をします。

保証期間は、通常「入居から退去明渡し迄」です。

(注)賃貸保証会社によって保証期間等が異なる場合があります

賃貸保証会社の保証の種類

賃貸保証会社の家賃保証には、立替型(収納代行)と、代位弁済型の2種類あります。

どちらのタイプになるかは、賃貸保証会社や賃貸借契約の内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

1. 立替払い型(収納代行)

 

賃貸保証会社が、入居者様に代わって、賃料等を立替払いしてくれます。

オーナー様には、毎月の期日に入金があるので、安心です。

賃料等の請求・支払いは、入居者様と賃貸保証会社の間で行われるので、オーナー様が直接やり取りする必要がありません。

2. 代位弁済型

 

入居者様からオーナー様へ、賃料等振り込まれます。

期日までの入金がなく、滞納が発生した場合、オーナー様から賃貸保証会社へ滞納報告をしていただきます。

所定の手続き後、オーナー様へは、滞納分の賃料等が振り込まれます。

賃貸保証会社を使うメリット

1. 入居者の適性が事前に審査されます

賃貸保証会社を利用される入居者様の適正は、賃貸保証会社によって事前に審査されます。

従って、お家賃の支払根拠が見当たらない方や悪質入居者を避けることが出来ます。

2. 賃料等の滞納の心配から解放されます

入居期間中、入居者が家賃滞納をした場合、賃貸保証会社が未納賃料を保証致します。

これにより家賃滞納の心配がなくなります

また、未収賃料は賃貸保証会社が入居者へ請求するので、オーナー様から入居者へ督促する必要はなくなります

3. 空室リスクが軽減されます

連帯保証人が居ないことにより断っていたケースも、賃貸保証会社がその責を負う事で、ご入居いただける事になります。

ご入居対象者が増えることになりますので、空室リスクが軽減されます。

保証の範囲

多くの賃貸保証会社で保証している範囲:

  • 家賃/共益費/駐車場代
  • 債務不履行による明渡し訴訟費用

(注)賃貸保証会社によって異なります

ご存知ですか?2020年4月の民法改正

2020年4月1日より、120年ぶりに民法が改正され、賃貸借契約も影響を及ぼしており、オーナー様、入居者様ともに注意が必要となります。

主な変更は、以下の3点です。

 

  1. 個人保証の極度額 ~連帯保証人が個人の場合、契約書に極度額の定めがなければ無効~
  2. 設備不能による「当然減額」 ~賃貸住居・事業設備に一部または全部使用不能が発生した場合~
  3. 賃借人の修繕する権利 ~ 修繕権~

 

特に1の個人保証の極度額に関しては、契約締結時に気を付けなければ、滞納賃料等を連帯保証人から支払ってもらえなくなってしまいます。

POINT!
連帯保証人の極度額の記載

改正前、個人の連帯保証人がついている契約は旧法では連帯保証人の債務は無制限でした。
しかし民法改正によって、賃貸借契約書に極度額を記載しないと、滞納家賃が発生しても連帯保証人は支払い義務を負わなくてよいことになりました。

POINT!
極度額とは・・・

連帯保証人が負う最大の負担額のことです。

入居者が家賃等を滞納した場合、連帯保証人が立て替えなければならない家賃等の限度額のことです。

極度額の設定は自由ですが、家賃の6~24か月分が一般的です。

POINT!
民法改正前に契約締結した借主と更新する場合

個人の連帯保証人がついている場合は、更新契約書に極度額を記載同時に、連帯保証人に支払い能力があるかどうかの確認も必要です。

民法改正後の対策にも賃貸保証会社

極度額が設定されるため、連帯保証人の承諾を得にくくなってきます。

更新時に連帯保証人に断られることなどもあり、その場合、賃貸保証会社への加入手続きが必要となりますので、ミッドランズにご相談ください。

民法改正後の家賃保証の対策として、ミッドランズでは、極度額の設定が不要な賃貸保証会社の加入を推進しております。

ぜひ一度ご相談ください

すでに賃貸経営をされているオーナー様も、ご所有の不動産の賃貸運営をご検討されている方も、ますはお気軽にご相談ください。