ご所有の不動産売却をご検討される際、又は、不動産売却の実務に必要となる基礎知識を「Q&A」形式でまとめました。
- 仲介手数料・・・ご成約の場合、取引額に応じて不動産会社に支払います。
- 印紙税・・・売買契約書に貼付する印紙代です。
- 所得税・住民税・・・売却時の譲渡益に対して課税されます。
- ローンがある場合 → 抵当権の抹消費用
- 土地を含む場合 → 測量費土地の面積や境界を確定させるための費用
- リフォームをして売却する場合 → リフォーム費用
- 建物を取り壊して更地にする場合 → 取壊し費用
- 不動産の所在地(マンションであれば「マンション名」と「お部屋番号」)
- 図面(広さの確認ができるもの)
- 建物の印象・立地
- エントランスやエレベーターなど共用部分の状況
- 部屋からの眺望、日当り、風通し
- 部屋の広さ、間取の使い勝手、収納
- 部屋の壁や床の状況、キッチンや風呂など設備の状況
- 近隣の建物の建築予定について
- 近隣の騒音、臭気など嫌悪施設の有無
- 管理会社の管理の記録、管理規約の内容
- 建物全体の修繕記録と予定
- 駐車場、ゴミ置き場について
- セキュリティー
国土交通大臣より指定をうけた流通機構が運営する『不動産業者間のネットワークシステム』で、
REINS(レインズ)と呼ばれているものです。情報がデータベース化され、業者間で共有できるため、売却物件情報をリアルタイムに会員不動産会社に発信することができ、買主は1件の業者に問い合わせるだけで必要な情報を得ることができます。
- 依頼者が特定の不動産会社1社に仲介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することは禁じられています。
- 依頼を受けた不動産会社は、国土交通省の指定する指定不動産流通機構への物件登録(5日以内)と依頼者への1週間に1度の活動状況報告が義務づけられています。
- 依頼者は取引相手を自分で見つけても、依頼した不動産会社の媒介なしには契約できません。
- 「専属」で依頼者の期待に応えるために、不動産会社は自ずと営業活動に注力します。
- 専属専任媒介契約と同じく、依頼者が特定の不動産会社1社に仲介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することは禁じられています。
- 依頼を受けた不動産会社は、国土交通省の指定する指定不動産流通機構への物件登録(7日以内)と依頼者への2週間に1度の活動状況報告が義務付けられています。
- 依頼者は取引相手を自分で見つけた場合、依頼した不動産会社の媒介なしに契約することができます。
- 依頼者は複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。
- 依頼を受けた不動産会社は、国土交通省の指定する指定不動産流通機構への物件登録義務、及び、依頼者への活動状況報告義務を負いません。
- 依頼者は取引相手を自分で見つけた場合、不動産会社の媒介なしに契約することができます。
- 権利証(買主に提示します)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
- 仲介手数料の半分
- 印紙代
- 固定資産税納付書
- 権利証
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
- 仲介手数料残金
- 登記費用(*抵当権の抹消や住所変更がある場合)
- 鍵
- 図面やパンフレット、管理規約など買主に引き継ぐもの
通常は3ヶ月程度で売却できる価格の査定をもとに売り出し価格を決め、販売活動をします。ただし、市場の状況と価格のバランスによってはそれ以上お時間がかかる場合もあります。
売却のご依頼をいただき、媒介契約を結んだ場合には、成約時に仲介手数料がかかる他は不動産会社に支払う費用はありません。広告宣伝費等の費用はかかりません。あくまで成約の成功報酬で仲介手数料をいただきます。
価格査定を基にお客様のご希望価格とあわせてご相談の上、決定いたします。
すでに空室の場合には、弊社で鍵をお預かりしてお客様をご案内いたします。
売主様がまだお住まいの場合には、売主様のご都合にあわせてお客様をご案内いたします。
賃借人付きでオーナーチェンジの場合は、内覧はできないということを前提に購入者を探します。
中古で売却する場合、通常は現況での引渡しをするケースが多いです。リフォームは購入者が自分の好みにあわせてリフォームすることになります。
リフォームをする/しないによって売却価格の決め方も異なります。
不動産売却に関するご相談は、直接お電話株式会社ミッドランズ:
電話: (03) 5785-3131
営業: 9:15 〜 18:15(日祝休)をいただくか、「不動産売却のご相談フォーム」をご利用ください。